知らないと自己破産!?仮想通貨にかかる税金についての必須知識

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仮想通貨には税金がかかる?

仮想通貨の相場が急騰したために、億単位の儲けを出した個人投資家が存在することが話題になっています。彼らのことを指す「億り人」という言葉もあるほどです。

資産が急激に増えて、億単位になった資産化も多く語呂が良いためそのように呼ばれるようになりました。

彼らのことを羨望の眼差しで見つめる人間がいる一方で、仮想通貨の代表格であり基軸通貨であるとも言えるビットコインの相場が年明けから暴落したことから、「税金が払えずに破産してしまう人が出るのではないか」と懸念されています。

ビットコイン(BTC)の値動きの推移を概観すると、2017年後半に急騰して12月中旬には1BTC=220万円台の値をつけましたが、2018年1月中旬には一時100万円割れまで急落したのです。

その後は持ち直しの動きを見せてはいるものの、相場の変動に翻弄されて、肝を冷やしている投資家もたくさんいらっしゃることかと推察されます。

「仮想通貨の売却益は雑所得。確定申告が必要」と国税庁が発表

国税庁が2017年に示した見解によると、仮想通貨を売却して得た利益は、「雑所得」と区分されて、原則として所得税の確定申告が必要となります。

[aside type=”normal”]※ただし年間の利益が20万円以下の場合においては確定申告をする必要はありません。つまり、億り人クラスでなければそうそう縁がない話です。[/aside]

すなわち、もし仮に昨年の価格急騰時に売って利益を確定し大きな利益を得たとしても、そのまま仮想通貨という形で取引所やウォレットに入れておけば、税金を支払うことができないという事態は避けることができるのです。

ただし、仮想通貨の価格の高騰の勢いにかまけて、散財してしまうというような投資家の場合は注意が必要です。

税金を支払うことに困って、残りの仮想通貨を売却して支払いに充てようとしても、相場は急騰時とはほど遠く低い水準で、最悪の場合自らの不動産などを売り払って納税資金を工面し、それでも足りなければ自己破産することを余儀なくされることになりかねないのです。

5000万円の利益で2000万円超の納税額に

たとえば、サラリーマンである男性が昨年の急騰時に保有していたビットコインを売り、年間で5000万円稼いだというケースで考えてみましょう。計算を単純化するために、年収と復興特別所得税は考慮に入れないこととします。

この場合、年間利益に対しては所得税と住民税が課税され、合わせて15%ー55%の税金がかかるのですが、利益の額が多いほど所得税の税率は上がっていく(所得税の最高税率は45%、住民税は10%で一定)累進課税でありますので、年間利益が5000万円なら以下の数式で税額を計算することができ、合計2270万4千円の税金を納めなければなりません。

<所得税>5000万円×45%-479.6万円(控除額)=1770万4千円

<住民税>5000万円×10%=500万円

合計2270万4千円

一方、この男性は5000万円稼いだことで舞い上がり、現金で都心の高級住宅の購入に頭金を使い、さらに高級車を購入した結果、4700万円を使い果たし、残ったのはたったの300万円。

納税するべきお金が2000万円近く足りず、恥を忍んで親族に頼みこんでお金を借りて、何とか税金を納めることにしました。

このケースのように、利益の金額が大きい場合にはとりわけ注意して計画的に投資をしていくのが安全であり、賢明であります。

他の仮想通貨への買い替えや買い物での使用も課税対象に

そして、他の仮想通貨への買い替えや買い物でも仮想通貨に税金がかかることはあまり知られていません。

たとえばリップルの購入のためにビットコインを使用した場合においては、ビットコインを売却したものと解釈されて、売却益に対して課税されるのです。

また、最近では飲食店や家電量販店など、ビットコインで買い物ができる場所も増えてきましたが、買い物をした場合にも、そのときに使ったビットコインを売却したものとして解釈され、売却益に対して課税されることになります。

つまり、保有している仮想通貨を売却しなくとも、他の仮想通貨と交換したり、買い物に使用すれば、売却したときと同様に、課税対象になるということです。 

仮想通貨取引で損失が出た場合にはどうなるのか?

仮想通貨は非常に値動きが激しいものであるために、2017年の1年間を通せば大きく上昇したものの、「高く買い、安く売る」を繰り返してしまえば利益ではなく損失を被ってしまいます。

しかしながら、仮想通貨取引で損失が生じた場合は何も救済措置がなく、切り捨てとなってしまうのです。

上場株式であれば、確定申告を条件として損失を3年間繰り越し、その間の売却益や配当金と相殺することで、税負担を軽減することができます。

ところが、仮想通貨取引の場合は2017年に大きな損失を出し、2018年に大きな利益を出したとしても、2017年の損失と2018年の利益を相殺することが認められず、2018年の利益に丸々課税されることになってしまうのです。(2018年の税務上の取り扱いはまだ決まっておりませんが、現状の税制ではそのようになります。)

最後に

ある税理士によれば、「仮想通貨取引では運用リスクはもちろん、タックスリスクや、最近ではコインチェック騒動に代表される仮想通貨取引所のリスクなどさまざまなリスクがあります」と指摘されています。

また税金面については、「株取引は確定申告を不要にする『源泉徴収制度』や売却損益を証券会社が計算してくれる『特定口座制度』が整っているのに対して、仮想通貨取引ではそれらの制度が整備されていないのが現状です。」と指摘されています。

「2017年後半から国税庁よりリリースされている情報を適時に入手するとともに、税金コストを正確に把握しながら運用する必要があります」と警笛を鳴らしておられます。

2017年から急速に仮想通貨に関する法整備が進められ、今後の展望もしっかりと対策を講じていかないと必要以上の税金を納めることになっていく可能性があるのではないかと思われます。

場合によっては行政上の罰則だけでなく、刑事罰の対象になる可能性もあります。

仮想通貨に対する認知度の向上、仮想通貨に参加する人の増加が予想されるなかで、正しい税に関する知識をもって仮想通貨に取り組んでいくことが絶対に必要になってくるのです。